2016/11/24
33 突然死! 警察特定葬儀社に注意【検視】
1 はじめに検視とは
医師の立会いのうえ、遺体を警察の検察官やその代理人が検査をして、犯罪性があるかどうかを確認する手続きです。検視が終わるまでは、ご遺体を動かすことはできません。
検視が必要なときは?
・病院で亡くなった場合
医師が診て死亡診断書を書きます。このとき医師によって診察や治療がされている中なので
検視は特に必要ありません。
・自宅で亡くなった場合
すでに息を引き取っていると確認できていたとしても、まず医師または警察に連絡が必要です。
検視【解剖の種類】
司法解剖(事件性がある場合)
行政解剖(事件性が無い場合)
病理解剖(病死の原因の究明)
2 担当医がいる場合・診察後24時間以内の場合
診療中の患者が診察後24時間以内に治療に関連した病気で死亡した場合には、改めて診察をすることなく、医師が死亡診断書を交付できます(医師法第19条)。
・診療していた病気との関連性が明らかな場合
医師が死亡の際に立ち会っておらず、生前の診察後24時間を経過した場合であっても、死亡後に改めて診察を行い、生前に診療していた病に関連する死亡であると判定できる場合には、医師が死亡診断書を交付できます。
・診療していた病気との関連がない場合
診療中の患者が死亡したあと、改めて診察し、生前に診療していた病気に関連する死亡だと判定できない場合には、死体の検案を行う必要があります。この場合において、死体に異状があると認められる場合には、警察署へ届けなければならないとされています。このとき、警察の検視を経て、監察医または警察の嘱託検視が検案した後に、死体検案書(死亡届)を発行します(医師法第20条)。
3 担当医に連絡ができない、担当医がいない場合近くの病院または救急車(警察)に連絡をします。かけつけた医師や監察医が遺体の検視を行います。 死因に異常がないと判断されれば、死亡診断書が発行され、遺体の処置の許可がでます。
異常があるときは、警察によって行政解剖が必要になります。検視を終えれば葬儀社のお迎えが必要です。
白衣を着た監察医の横で忙しなく働く人物がいます。一見すると警察関係者のようですが、実際この人物は葬儀業者なのです。
葬儀業者の中には「警察指定葬儀業者」という肩書きを持つ業者が存在します。交通事故や老衰などの自然死、死の直前24時間の間に医師の診察を受けていない人の死は「変死」と呼ばれ、事件性の有無を警察が調べる事になります。警察が日々取り扱うこうした遺体の搬送処理を一手に引き受けるのが、警察指定葬儀業者なのです。
多くの遺族は肉親が亡くなったショックで、物事に対する思考力が低下しています。そこに警察官から「警察指定の葬儀屋さんに搬送をお願いしておきます、いいですか?」と言われ、いいえと答える遺族はほとんどいません。警察指定と聞くと、多くの人はそれだけで安心してしまうものです。しかし、警察指定葬儀業者を使う義務は遺族にはありませんし、この手の葬儀業者は遺族が費用や料金などを考える余裕が無い事を良い事に、かなりの高額な料金を請求するのが常なのです。
指定業者は日頃から警察と親密な付き合いをします、いわゆる心づけです。ビール券であったり現金であったり、警察の協力団体の会員となり会費を負担したり、業者は指定業者にしてもらうため、指定業者を維持してもらうため、優先的に遺体を振ってもらうために様々な心づけを行っています。
警察の方は、遺体が出たら葬儀業者の連絡先一覧から、業者を選んで連絡しますが、その場の刑事の胸三寸であり、当然自分に都合の良い業者を選ぶ事になります。そして、そういった業者の請求する葬儀費用には、これら必要経費分も上乗せされる事になるわけです。
必ず注意してください。
・病死、あるいは自然死であっても生前にかかりつけ医がいない場合
・病死あるいは自然死であるかどうか不明な場合
・指定された感染症による死、中毒死などの場合
・溺死、事故死、災害死、自殺などの場合
・殺人、過失致死などの犯罪死、あるいはその危惧がある場合
葬儀社は法律的に死が確定した後から、つまり医師が死亡を判定した時点からでないと、ご遺体に触れることはできません。
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